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11/3に受験するため、動画を観て勉強しています!難しい内容なので、とても分かりやすくまとめていただき、助かります★ありがとうございます!
ややこしいのがスッキリしました!
仕事で怪我をしたのに労災扱いにしない事と退職願いに給料以外の請求をしないことと書いてる時点で補償をしたくない会社もあります。色々勉強してもっと自分のためになるように拝見していきたいと思います。
そういう契約は法律を違反になるので無効になりますよ。知らない人がやっぱり不利になるんですよ、、
コメント有難うございます📝そうなんですね!自分の都合良く書いてありサインだけさせて脅す文句を連ねてました。余りにも勝手な書類でびっくりしてます。2年は同業他社では働くなとか。もっと発信してください。勉強して泣き寝入りだけはしたくないです。
おはようございます!高評価ありがとうございます。
最近からリスニング目的で拝見させていただいております。今後とも宜しくお願い致します。
お世話になります。こちらこそ、どうぞよろしくお願い申し上げます。リクエストなども是非お願いいたします。
朝からご覧いただき、高評価ありがとうございます😊
明日の試験に自信をもって挑めます‼️ありがとうございました😂
ご覧いただきありがとうございました!
いつも動画見ています。ありがとうございます。今回の労災の内容は、わかりやすく解説していただき助かりました。難しい箇所なんで、何度もテキストと先生の動画を見て忘れないようにしまさします。
ご覧いただきありがとうございます!いつもコメントいただき嬉しいです☆
観ました。
赤田さん、こんにちは。今年受講します。とても解りやすい動画で有難いです。何度も繰り返しみて勉強させて頂きます♡
こんにちは。コメントありがとうございます。私も受験しますので、ぜひライブ配信にもお越しください!
先生の動画は、どの動画も短い時間で要点を絞って簡潔に分かりやすく構成されているため、いつもありがたく視聴させて頂いています。また、字幕スーパーも分かりやすくてとても良いと思います。視聴する方には難聴者の方もいらっしゃる可能性もありますしね。私こどですが、つい先だっての会社のDVD研修の場で、難聴者の方からそのようなご意見(字幕をつけて欲しい)をいただいたことがありましたので、字幕付けるのはとっても素晴らしいと感じました。OKAMOTO
テルテルBOYさん、ありがとうございます。要点を絞ってわかりやすくを心がけるようにしたいと思います。字幕ですが、私も動画作成のときに活用しています。音声を修正するのではなく、文字で直してるんです。切り貼りするのでお聴き苦しくて申し訳ない面もあるとは思いますが、それがお役に立てるので良かったです😊
法律関係の予備知識がなく、苦手な章だったのですが、かなり整理できた気がします。ありがとうございました。
ここはなかなか難しいですね。私もはじめはみんな同じ法律のように見えてました。慣れてくると理解が進むと思いますよ。コメントありがとうございます!
いつも動画有難う御座います。テキスト、過去問だけでは不安な点が多いのですが、先生の説明を聞いて納得して前に進むことができます。試験まであと少しですが頑張ります!
コメントいただきありがとうございます!あとすこしですね、私も動画をあげるのを頑張りたいと思います!
赤田先生、こんにちは。3月の検定に向けて動画拝見してます。大変わかりやすくありがたいです。初めてコメントします!労働基準法上の災害補償責任のご説明の箇所で、保険はみなさんと会社が分担した掛け金でなりたつというコメントがありましたが、労災保険については、会社が100%掛け金を負担していると思っていたのですが違いますでしょうか?直接検定には出ない部分かと思いますが教えてください!
動画ご覧いただき、ありがとうございます😊労災保険の保険料は、おっしゃるとおり、全額が事業主負担になっています。 事業主が支払っている賃金総額から保険料を計算して支払っています。なお、掛け金率は、労災の発生頻度に応じて業種別に違っていますよ。
ご確認ありがとうございます!理解できスッキリしました!引き続き勉強していきます。
やっとわかりました、3つの法律😂
わかってしまえばこっちのものです!笑😉
赤田先生、動画を拝見して知識の整理と定着をしています。有難うございます。この箇所は、頭の中でフローを思い浮かべて、業務を遂行時にその業務の起因によってあーだこーだあって、労災の申請はあっちで、その他にも民事があってと、頭パンパンでござります。(泣)
条件があるでしょう、条件だらけです笑条件がないと何も決められないので、あるのが当たり前なんですけど、分類できてこそ専門家ということなんでしょうね〜!頑張ってくださいね😊
二種の試験範囲のみの動画はありますか?ん?これは何回目の二種動画になるんでしょう?探すの下手ですいません。三種二種混ざってると混乱😵💫しやすいのですが、テキストとも照らし合わせて、取り組んでみます
動画ありがとうございます。ここが、1番混乱します。😵💫🌀テキスト読んでも、過去問でひっかかります。何かいい覚え方ないでしょうか。😟💧
文章のどこに引っかかったのかがポイントですね!
めちゃ混乱します😂
繰り返して混乱から抜け出してください!笑
赤田先生、はじめまして。3ヶ月前に夫がうつ状態と診断され、休業したことをきっかけに、今週からメンタルヘルスマネジメントの勉強をはじめました。テキストを読むのですが、文面の難しさに心折れそうになっていたところ、先生の動画に出会いました。これからおせわになります。よろしくお願いいたします。ひとつ質問をお願いいたします。先生が動画内でお話されている「特別支援金」は、テキストの「特別支給金」(ラインケアⅡ種第5版公式15ページ)と同じものという認識でよいでしょうか。
初めましてこんにちは 赤田です。動画を見つけていただき、ありがとうございます。こちらこそどうぞよろしくお願いいたします。この勉強は旦那さんのサポートになると思います。ご質問の件ですがご指摘の通りです。置き換えてご理解いただけたらと思います。よろしくお願い申し上げます。
@@aktr_ch 早速にお返事いただきまして、ありがとうございます。テキストひらいてまだ数日ですが、広い視点でのサポートが大事なのだと感じています。先生の動画、インスタグラム、とても勉強になります。ありがとうございます!
赤田さん初めてコメント失礼致します。2種のテキストP15に記載(④労災と民事訴訟のテーマの14行目のまた将来の〜。そして前払い一時金〜)の説明が何度読んでも理解が難しく、混乱してしまいます。お忙しい中恐れ入りますが、簡単にご説明頂けたら幸いです。よろしくお願い致します。
複雑な話なのでとても簡単にまとめて言うと、損害賠償額と将来の年金としてまだ支払われていない金額をその控除に含むか、含まないかという議論です。昭和55年最高裁判決では、まだ年金としてまだ支払われていないので控除に含まないとなりました。そして現実に支払われた時点で控除される、つまり企業は国から払ってもらう年金によって、支払いを免じられる(保険で充当される)ということになるんです。www.jil.go.jp/hanrei/conts/07/72.htmlこれを参考にしてください
お忙しい中ご丁寧に教えて下さってありがとうございます。
見ました✌
11/3に受験するため、動画を観て勉強しています!
難しい内容なので、とても分かりやすくまとめていただき、助かります★
ありがとうございます!
ややこしいのがスッキリしました!
仕事で怪我をしたのに労災扱いにしない事と退職願いに給料以外の請求をしないことと書いてる時点で補償をしたくない会社もあります。
色々勉強してもっと自分のためになるように拝見していきたいと思います。
そういう契約は法律を違反になるので無効になりますよ。
知らない人がやっぱり不利になるんですよ、、
コメント有難うございます📝
そうなんですね!自分の都合良く書いてありサインだけさせて脅す文句を連ねてました。余りにも勝手な書類でびっくりしてます。2年は同業他社では働くなとか。もっと発信してください。勉強して泣き寝入りだけはしたくないです。
おはようございます!高評価ありがとうございます。
最近からリスニング目的で拝見させていただいております。今後とも宜しくお願い致します。
お世話になります。こちらこそ、どうぞよろしくお願い申し上げます。
リクエストなども是非お願いいたします。
朝からご覧いただき、高評価ありがとうございます😊
明日の試験に自信をもって挑めます‼️ありがとうございました😂
ご覧いただきありがとうございました!
いつも動画見ています。ありがとうございます。
今回の労災の内容は、わかりやすく解説していただき助かりました。
難しい箇所なんで、何度もテキストと先生の動画を見て忘れないようにしまさします。
ご覧いただきありがとうございます!いつもコメントいただき嬉しいです☆
観ました。
赤田さん、こんにちは。今年受講します。とても解りやすい動画で有難いです。何度も繰り返しみて勉強させて頂きます♡
こんにちは。コメントありがとうございます。私も受験しますので、ぜひライブ配信にもお越しください!
先生の動画は、どの動画も短い時間で要点を絞って簡潔に分かりやすく構成されているため、いつもありがたく視聴させて頂いています。
また、字幕スーパーも分かりやすくてとても良いと思います。視聴する方には難聴者の方もいらっしゃる可能性もありますしね。
私こどですが、つい先だっての会社のDVD研修の場で、難聴者の方からそのようなご意見(字幕をつけて欲しい)をいただいたことがありましたので、字幕付けるのはとっても素晴らしいと感じました。OKAMOTO
テルテルBOYさん、ありがとうございます。
要点を絞ってわかりやすくを心がけるようにしたいと思います。
字幕ですが、私も動画作成のときに活用しています。音声を修正するのではなく、文字で直してるんです。切り貼りするのでお聴き苦しくて申し訳ない面もあるとは思いますが、それがお役に立てるので良かったです😊
法律関係の予備知識がなく、苦手な章だったのですが、かなり整理できた気がします。ありがとうございました。
ここはなかなか難しいですね。
私もはじめはみんな同じ法律のように見えてました。慣れてくると理解が進むと思いますよ。
コメントありがとうございます!
いつも動画有難う御座います。
テキスト、過去問だけでは不安な点が多いのですが、先生の説明を聞いて納得して前に進むことができます。試験まであと少しですが頑張ります!
コメントいただきありがとうございます!あとすこしですね、私も動画をあげるのを頑張りたいと思います!
赤田先生、こんにちは。3月の検定に向けて動画拝見してます。大変わかりやすくありがたいです。
初めてコメントします!
労働基準法上の災害補償責任のご説明の箇所で、保険はみなさんと会社が分担した掛け金でなりたつというコメントがありましたが、労災保険については、会社が100%掛け金を負担していると思っていたのですが違いますでしょうか?
直接検定には出ない部分かと思いますが教えてください!
動画ご覧いただき、ありがとうございます😊
労災保険の保険料は、おっしゃるとおり、全額が事業主負担になっています。 事業主が支払っている賃金総額から保険料を計算して支払っています。
なお、掛け金率は、労災の発生頻度に応じて業種別に違っていますよ。
ご確認ありがとうございます!
理解できスッキリしました!引き続き勉強していきます。
やっとわかりました、3つの法律😂
わかってしまえばこっちのものです!笑😉
赤田先生、動画を拝見して知識の整理と定着をしています。有難うございます。この箇所は、頭の中でフローを思い浮かべて、業務を遂行時にその業務の起因によってあーだこーだあって、労災の申請はあっちで、その他にも民事があってと、頭パンパンでござります。(泣)
条件があるでしょう、条件だらけです笑
条件がないと何も決められないので、あるのが当たり前なんですけど、分類できてこそ専門家ということなんでしょうね〜!頑張ってくださいね😊
二種の試験範囲のみの動画はありますか?ん?これは何回目の二種動画になるんでしょう?
探すの下手ですいません。
三種二種混ざってると混乱😵💫しやすいのですが、テキストとも照らし合わせて、取り組んでみます
動画ありがとうございます。ここが、1番混乱します。😵💫🌀テキスト読んでも、過去問でひっかかります。何かいい覚え方ないでしょうか。😟💧
文章のどこに引っかかったのかがポイントですね!
めちゃ混乱します😂
繰り返して混乱から抜け出してください!笑
赤田先生、はじめまして。
3ヶ月前に夫がうつ状態と診断され、休業したことをきっかけに、今週からメンタルヘルスマネジメントの勉強をはじめました。
テキストを読むのですが、文面の難しさに心折れそうになっていたところ、先生の動画に出会いました。これからおせわになります。よろしくお願いいたします。
ひとつ質問をお願いいたします。
先生が動画内でお話されている「特別支援金」は、テキストの「特別支給金」(ラインケアⅡ種第5版公式15ページ)と同じものという認識でよいでしょうか。
初めましてこんにちは 赤田です。
動画を見つけていただき、ありがとうございます。こちらこそどうぞよろしくお願いいたします。
この勉強は旦那さんのサポートになると思います。
ご質問の件ですがご指摘の通りです。置き換えてご理解いただけたらと思います。
よろしくお願い申し上げます。
@@aktr_ch 早速にお返事いただきまして、ありがとうございます。
テキストひらいてまだ数日ですが、広い視点でのサポートが大事なのだと感じています。
先生の動画、インスタグラム、とても勉強になります。ありがとうございます!
赤田さん初めてコメント失礼致します。2種のテキストP15に記載(④労災と民事訴訟のテーマの14行目のまた将来の〜。そして前払い一時金〜)の説明が何度読んでも理解が難しく、混乱してしまいます。お忙しい中恐れ入りますが、簡単にご説明頂けたら幸いです。よろしくお願い致します。
複雑な話なのでとても簡単にまとめて言うと、損害賠償額と将来の年金としてまだ支払われていない金額をその控除に含むか、含まないかという議論です。
昭和55年最高裁判決では、まだ年金としてまだ支払われていないので控除に含まないとなりました。そして現実に支払われた時点で控除される、つまり企業は国から払ってもらう年金によって、支払いを免じられる(保険で充当される)ということになるんです。
www.jil.go.jp/hanrei/conts/07/72.html
これを参考にしてください
お忙しい中ご丁寧に教えて下さってありがとうございます。
見ました✌